スイミングスクール ビッグ・エス加木屋

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ビッグ・エス加木屋 > 店舗からのお知らせ

2020年10月25日

【重要】ジュニアスクール「会則・細則」改正のお知らせ

会員各位

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り従業員一同、心より感謝しております。

さて、この度、202111日付けで、株式会社ザ・ビッグスポーツが定めるジュニアスクールの会則・細則を改正し、同日付で実施します。各規約における主な改正内容は下記にまとめましたのでご確認ください。

スタッフ一同、皆様により一層ご満足いただけるクラブづくりに邁進する所存でございます。今後とも  スイミングスクール ビッグ・エス加木屋ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

 

■改正日

 2021年1月1日

 

■ジュニアスクール会則・細則の主な改正内容

・会則第3条(入会資格)・第9(禁止事項)

安心・安全にご利用いただくために「入会資格」に項目を追加し、新たに「禁止事項」の追加

 

・旧会則第8条(入会金・登録手数料)

入会を希望する場合、お支払いをお願いしていた「入会金」の廃止

変更前:3,000円(税抜) 

変更後:廃止

 

・会則第6条(登録手数料)・細則第1条(登録手数料)

入会を希望する場合、お支払いをお願いしていた「登録手数料」の金額変更

変更前:0円(税抜)

変更後:3,000円(税抜)

 

・会則第18条(休校日・臨時休校など)

 新型コロナウィルス感染症に伴う社会情勢を鑑みて、休校理由として「深刻な伝染病の蔓延等」を追記し、新たに会費対応の追加

変更前:第3項第1

天災・地変、あるいは台風等での災害や危険が予期される時など、やむを得ない理由により本スクールを開校できない時。なお、その場合の振替レッスンはしないものとする。

変更後:第3項第1

天災・地変・台風、あるいは深刻な伝染病の蔓延等での災害や危険が予期される時など、不可抗力または、やむを得ない理由により本スクールを開校できない時。

5

本スクールは、第3項第1号の理由により本スクールを休校した場合は、法令の定めまたは本スクールが認める場合を除き、会員が負担する会費等諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはないものとする。

  

施設の補修または改修することにより長期休校した場合、月間4レッスン以外の月も考慮し会費対応の変更

変更前:第5

(1)月間3/4レッスン以上休校した場合は、月会費は徴収しない

(2)月間2/4レッスン休校した場合は、月会費の50%を徴収する

(3)月間1/4レッスン休校した場合は、所定の月会費を徴収する

変更後:第6

(1)月間2レッスン以上休校の場合は、休校中の会費相当分を当月レッスン回数で割り計算し、月会費を減額する

(2)月間1レッスン休校の場合は、所定の月会費を徴収する

 

■ジュニアスクール会則・細則

 改正後のジュニアスクール会則・細則は、下記リンクよりご確認ください。

 
会則はこちら

細則はこちら

 

ジュニアスクール会則・細則改正に関する問合せは、スイミングスクール ビッグ・エス加木屋フロントまで   お問合せください。

 

 

 

 

スイミングスクール ビッグ・エス加木屋

支配人 角谷 孝司

 

 

 

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